■法定相続人の範囲と相続順位
- 配偶者は常に相続人になります。
- 配偶者に加えて下記の各人が相続人になります。
- 子どもがいる →【第一順位】= 子ども
- 子どもが死亡している場合は、子どもの子(孫)が相続人(代襲相続人)となります。
何代でも代襲します。
- 子どもがいない →【第二順位】= 父母
- 父母が死亡している場合は祖父母にさかのぼります。
何代でもさかのぼります。
- 子も父母もいない →【第三順位】= 兄弟
- 兄弟が死亡している場合は、兄弟の子(甥・姪)が相続人(代襲相続人)になります。
兄弟の代襲は一代限り
- 配偶者がいない場合、第一順位→第二順位→第三順位の順に相続人となります。
- ※ 順位の違う立場の人が同時に相続人になることはありません。
- 配偶者も第一から第三順位もいない場合は、相続人のいない扱いとなります。
- ※ 特別縁故者 → 財産の共有者 → 国庫の順に引き継がれます。
- 代襲相続
「代襲相続」=相続人が被相続人より先に亡くなっている場合や相続欠格事由に該当する場合などは、相続人の子が相続人となる事を代襲相続と言います。
直系卑属は何代でも代襲相続(再代襲)しますが、兄弟(傍系血族)は一代だけ代襲相続しますがその先は再代襲はしません(相続人は甥・姪まで)。
- 連れ子の相続権
養子縁組をしていない配偶者の連れ子は法定相続人になりません。
- 胎児の相続権
民法886条の規定により胎児にも相続権があります。
ただし、胎児が死体で生まれた時は適用されません。