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■法定相続分と遺留分
■法定相続分と遺留分
法定相続分
法定相続人の組み合わせにより、法定相続分が決まります。(上図参照)
同じ順位の相続人が複数いる場合はその人数での等分となります。
遺留分
民法が保障する最低限の相続分です。
遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属(父母や祖父)だけの場合は、「遺留分算定の基礎となる財産」(相続人の財産から、生前贈与分を加え、債務を差し引いた財産額)の1/3となります。それ以外の場合は、財産の1/2となります。
相続人各人の遺留分は、全体の遺留分に各人の法定相続分を乗じた額となります。
兄弟に遺留分の権利はありません。